生産性

生産性向上 〜「経営力向上計画」と「先端設備等導入計画」

「経営力向上計画」と「先端設備等導入計画」は、ともに中小企業向けの国の施策になります。

経営力向上計画は「中小企業等経営強化法」、先端設備等導入計画は「生産性向上特別措置法」という、国の法律に基づき、計画を申請・認定された中小企業向けに支援を行います。

支援内容としては、税制措置や金融支援など、国や金融機関のメリットを受けることができます。

また、補助金、特に、ものづくり補助金の申請をされたり、検討されたことのある事業者の方は、補助金採択の加点項目などになっていることで、ご存知かと思います。

「経営力向上計画」も「先端設備等導入計画」も計画書の中身は、生産性を向上するための取組内容が主な内容です。

計画期間(3〜5年間)は共に同じで、内容も似ていますが、別の計画なので、当然、違いがあります。

以下、項目ごとに違いをまとめてみました。

【提出先】

「経営力向上計画」:事業分野別の主務大臣(地域の経済産業局や農政局等)。

「先端設備等導入計画」:市区町村。

【税制措置】

「経営力向上計画」:対象設備の即時償却や、税額控除。

「先端設備等導入計画」:対象設備の固定資産税が0〜1/2に減免。
※対象、税率は自治体で異なります。

【税制措置で対象となる設備】()内は価額要件

「経営力向上計画」:機械装置(160万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)、器具備品・工具(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)

「先端設備等導入計画」:機械装置(160万円以上)、器具備品・工具(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)

※共に工業会等から証明書を取得する必要あり。

【生産性向上に関する要件】

「経営力向上計画」:対象業種や指標(労働生産性など)によって、事業期間に応じた伸び率を達成する必要あり。

「先端設備等導入計画」:労働生産性が年平均3%以上向上する必要あり。

2つの計画は似ていますが、「経営力向上計画」は、事業分野によっては、必ずしも設備投資を前提にしておらず、人材育成、改善提案、作業標準化・マニュアル化などの取組みによる生産性向上でもOKです。

一方、「先端設備等導入計画」は先端設備の導入による生産性向上になります。

国としても、これらの施策を推進するため、今後も補助金の加点などに使ってくると思われます。

もし、補助金などで機械設備を導入される際は、両方取得されるとよいです。

それから、上記計画を提出されない場合でも、生産性向上を検討されている事業者の方は、「経営力向上計画」の作成資料に出てくる「事業分野別指針の概要について」や、各事業分野に係る経営力向上に関する指針を読まれると、取組のヒントになると思います。

是非、ご活用ください。